入学金、授業料等納めて入学手続きを完了しながら入学を辞退した人(新年度前の入学辞退者)に対して2001年4月の消費者契約法施行後は、大学側は、前納授業料を返還するよう命ずる判決が最高裁にて下された。入学金については、入学できる地位を確保するための対価として返還を認めなかった。
教育費に対する親の負担は、今も昔もあまり変わりないようだが、昔は、何としても大学に入れたいという親の思いが強く、前納授業料について疑問に思いながらも支払をしていたようである。
今、定員割れの大学が増えつつあり、全員が大学に入れる時代となりつつある中、各大学の経営が問われている。大学は、学生が学業を修めるに足る魅力あるものにならなければ、学生が集まらない。今後は、授業内容も授業料に値する内容かどうか厳しく問われることになるだろう。
この判決を期に、授業料の代わりに入学金を値上げする大学も出てくるかもしれない。慶応大学と共立薬科大学のように合併の話も出てきた。大学も生き残りを賭け、時に重要な経営判断が必要となる。
2006年11月28日 12:24
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