2008年01月29日
NEO
概要
2007年8月13日に創設された新市場でジャスダックによって運営されている。
2007年11月13日上場の株式会社ユビキタスが上場第1号。
特徴
上場基準はジャスダックより緩く、利益よりも新技術・ビジネスモデルを重視した市場であるため、赤字決算の企業でも上場は可能である。しかし、投資家保護のため適時開示のほか四半期ごとのマイルストーン開示(内容は事業計画の内容など)を義務付けている。また、技術評価アドバイザリー・コミッティーという機関があり、上場審査の際にその新技術・ビジネスモデルを評価している。
取引時間
前場 09:00~11:00
後場 12:30~15:00
上場時書面審査
| 項目 |
NEO |
| 株主数 |
上場の時までに300人以上(見込み)。 |
| 上場時価総額 |
自己株式を除き、上場日において10億円以上(見込み)。 |
| 純資産の額 |
直前事業年度の末日において純資産の額が負でないこと。 |
| 事業の経過年数 |
上場申請日において成長可能性のある新技術や新たなビジネスモデルに基づく最初の売上計上のときから10年を経過していないこと。 |
| 監査意見等 |
◆直前事業年度に係る連結財務諸表等に添付される監査報告書及び申請事業年度に係る中間連結財務諸表等を作成することとなる場合は中間監査報告書に、無限定適正意見又は有用な情報を表示している旨の意見が記載されていること。 |
| ◆最近2事業年度において有価証券報告書等に「虚偽記載」を行っていないこと。 |
| 取締役会の設置 |
上場申請日から起算して1か年以前から取締役会(外国会社である場合には、これに相当する機関)を設置していること。 |
| その他 |
株式事務代行機関の設置、株券の様式、株式の譲渡制限、指定保管振替機関における取扱いに係る同意。 |
(注1)連結財務諸表を作成している場合には連結ベースで、作成しない場合には個別ベースで判定する。
(注2)直前事業年度の次の事業年度開始後おおむね13か月経過後に有価証券届出書を提出する場合で、当該次の事業年度の業績の概要を記載する場合は、当該次の事業年度の純資産の額とする。
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JASDAQ
概要
21世紀に新設された証券取引所。新興企業向けの市場であるが、他の証券取引所に開設されている新興市場とは異なり、40年以上の歴史がある。日本版NASDAQと位置付けされるが、かつてあったナスダック・ジャパン(現・ヘラクレス)とは別の市場である。
1998年12月の証券取引法の改正前は、証券取引所市場の補完的市場とされていたが、同法の改正に伴い、「店頭売買有価証券市場」として、日本証券業協会の管理監督のもと、取引所有価証券市場と並列する市場とされていた。
2004年12月3日、内閣総理大臣より、証券取引所に関する免許の交付を受け、商号を「株式会社ジャスダック」から「株式会社ジャスダック証券取引所」へと変更し、同年12月13日、同法上の「店頭売買有価証券市場」から「取引所有価証券市場」へと業態転換した。
ジャスダックの登録企業は、証券取引所への上場が認められなかったため、東京などの取引所への上場と同時に登録廃止を行っていたが、業態転換後は、他の証券取引所との重複上場も可能となった。重複上場企業としては、日本駐車場開発、ヤフーがある(2007年3月時点)。
また、ジャスダックには少数特定株主の所有株数について制限がなく、企業オーナーが安定して支配を続けられるよう、あえてジャスダックに上場している企業もある。
特徴
オークション方式とマーケットメイク方式の、2つの方式を採用している。マーケットメイク方式は、流動性の向上の為、複数のマーケットメーカーと呼ばれる証券会社が、常時売り気配と買い気配を提示し、これに基づいて売買が行われる。その為、売り買いのどちらか一方しか注文が集まらず、売買不成立という状況は発生しない。ただし、投資家は証券会社との取引となり、常にその価格でしか取引できない。また、値幅制限がないため、1日で株価が数倍に跳ね上がったり、同一銘柄が同一時刻に売買される場合でも、証券会社によって売買価格が異なる場合がある。日本の証券市場では唯一ジャスダックが採用している。
取引時間
前場 09:00~11:00
後場 12:30~15:00
上場時書面審査
| 項目 |
JASDAQ |
| 株主数 |
上場日における上場申請に係る株式(自己株式を除く)数(見込み)が、 |
| ◆1万単元(1万株)未満の場合・・・300人以上 |
| ◆1万単元(1万株)以上2万単元(2万株)未満の場合・・・400人以上 |
| ◆2万単元(2万株)以上の場合・・・500人以上 |
| 上場時価総額 |
自己株式を除き、上場日において10億円以上(見込み) |
利益の額 |
直前事業年度において当期純利益金額が計上されていること又は経常利益金額が、 |
| ◆5億円以上。 |
| ただし、上場日における上場時価総額が50億円以上(見込み)である場合には、当期純利益金額及び経常利益金額は問わない(赤字も可)。 |
| 純資産の額 |
直前事業年度末において2億円以上。 |
監査意見等 |
◆直前事業年度に係る連結財務諸表等に添付される監査報告書及び直前事業年度に係る中間連結財務諸表等に添付される中間監査報告書に、無限定適正意見又は有用な情報を表示している旨の意見が記載されていること。 |
| ◆最近2事業年度において有価証券報告書等に「虚偽記載」を行っていないこと。 |
| 取締役会の設置 |
上場申請日から起算して1か年以前から取締役会(協同組合組織金融機関である場合には、これに相当する機関)を設置していること。 |
| その他 |
株式事務代行機関の設置、株券の様式、株式の譲渡制限、指定保管振替機関における取扱いに係る同意。 |
(注1)単元株式数を定めない場合には、「単元」を「株」と読み替える。
(注2)連結財務諸表を作成している場合には連結ベースで、作成しない場合には個別ベースで判定する。
(注3)直前事業年度の次の事業年度開始後おおむね13か月経過後に有価証券届出書を提出する場合で、当該次の事業年度の業績の概要を記載する場合は、当該次の事業年度の当期純利益金額、経常利益金額及び純資産の額とする。
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2008年01月28日
札証アンビシャス
概要
札幌証券取引所が開設する新興企業向け市場。 名称はウィリアム・スミス・クラーク博士の名言 BOYS BE AMBITIOUS にちなんで名付けられた。
特徴
マザーズやヘラクレスと比べ、上場基準が緩くなっている。 (上場日の株式時価総額が5億円以上 または株主資本が2億円以上で、株式時価総額が3億円以上)
アンビシャスに上場している企業は北海道よりも東京に本社がある企業の方が多くなっている。本来北海道の新興企業を育成することがアンビシャスの目的であるが、実態はかけ離れてしまっている。このため、北海道の経済界からも苦言が呈される機会が多い。
取引時間
前場 09:00~11:00
後場 12:30~15:30
上場時書面審査
| 項目 |
札証アンビシャス |
| 上場株式数 |
基準なし |
| 株式の分布状況 |
◆少数特定者持株比率・・・基準なし |
| ◆株主数・・・上場時200人以上 |
| ◆公募株主数・・・500単位以上の公募増資 |
| 事業継続年数 |
1年以前から取締役会を設置して事業活動を継続 |
| 上場時価総額 |
純資産の額が1億円以上、かつ時価総額が3億円以上 |
| 純資産の額 |
純資産の額が正、かつ時価総額が5億円以上 |
| 利益の額 |
上場申請日の直前事業年度の営業利益の額が正であること。ただし、直前事業年度の営業利益が負であっても、上場後、収益の向上が期待できる旨及びその理由を記載した書面を幹事会員が提出した場合において、本所が適当と認めた場合には営
業利益が正であることを問わないこととする。 |
| 虚偽記載又は不適正意見 |
最近2年間に終了する財務諸表等並びに最近1年間に終了する中間財務諸表等が記載される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし |
| 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書等において「無限定適正」又は「除外事項を付した限定適正」であり、かつ最近1年間の監査報告書等が「無限定適正」であること |
| 株券の様式 |
札幌証券取引所の定める様式に適合 |
| 株式の譲渡制限 |
株式の譲渡につき制限を行っていないこと |
| 株式事務代行機関の設置 |
株式事務を札幌証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託していること |
| 指定保管振替機関の取扱同意 |
指定保管振替機関に対する取扱の同意 |
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札幌証券取引所
概要
札幌証券取引所は1949年に設立された証券取引所で証券会員制法人の形式をとっている。
特徴
上場企業は地元北海道の企業が中心であり、非常に小規模である。売買代金におけるシェアは0.0008%(平成16年度統計)と日本の証券取引所の中で最小である。2007年の出来高は前年比44.8%減の462万株で、売買代金は前年比77.2%減の83億3300万円であった。
取引時間
前場 09:00~11:00
後場 12:30~15:30
上場時書面審査
| 項目 |
札幌証券取引所 |
| 上場株式数 |
上場時 2,000単位以上 |
| 株式の分布状況 |
◆少数特定者持株比率・・・80%以下 |
| ◆株主数・・・上場時300人以上 |
| ◆公募株主数・・・基準なし |
| 事業継続年数 |
3年以前から取締役会を設置して事業活動を継続 |
| 上場時価総額 |
上場日に10億円以上 |
| 純資産の額 |
直前期末3億円以上 |
| 利益の額 |
最近1年間 5,000万円以上 |
| 虚偽記載又は不適正意見 |
最近2年間に終了する財務諸表等並びに最近1年間に終了する中間財務諸表等が記載される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし |
| 最近2年間のうち、最初の1年間の監査報告書等が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」であり、かつ最近1年間の監査報告書等が「無限定適正」であること |
| 株券の様式 |
札幌証券取引所の定める様式に適合 |
| 株式の譲渡制限 |
株式の譲渡につき制限を行っていないこと |
| 株式事務代行機関の設置 |
株式事務を札幌証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託していること |
| 指定保管振替機関の取扱同意 |
指定保管振替機関に対する取扱の同意 |
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2008年01月22日
福証 Q-Board
概要
福岡証券取引所がベンチャー企業向け市場として2000年5月に開設した市場。
特徴
日本の証券市場としてはもっとも上場基準が緩い。また上場対象企業は、新しい技術又はユニークな発想に基づき、若しくはその他の理由により、今後の成長の可能性がある企業と定められている。その為、新規上場の多くが地場企業によるものであり、その数も増加の傾向にある。
取引時間
前場 09:00~11:00
後場 12:30~15:30
上場時書面審査
| 項目 |
福証 Q-Board |
| 上場株式数 |
上場時に500単位以上の公募増資(上場株式数は規定なし) |
| 株式の分布状況 |
◆少数特定者持株比率・・・ - |
| ◆株主数・・・上場時200人以上 |
| 上場時価総額 |
上場時の時価総額が3億円以上 |
| 事業継続年数 |
取締役会設置後1年以上継続して事業活動を行っていること |
| 純資産の額(連結) |
上場時に正 |
| 利益の額 |
- |
| 売上高 |
上場対象となる事業について売上高が計上されていること |
虚偽記載又は不適正意見等 |
◆「上場のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間除く)の監査意見が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」 |
| ◆同報告書の最近1年間の監査意見が「無限定適正」 |
| ◆上記期間「虚偽記載」なし |
| 株式事務代行機関の設置 |
福証の承認する株式事務代行機関に委託していること |
| 株券の様式 |
福証の定める様式に適合していること |
| 株式の譲渡制限 |
株式の譲渡につき制限がないこと |
| 保管振替機関に対する同意 |
指定保管振替機関に対する同意を行っていること |
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福岡証券取引所
概要
1949年に設立された証券取引所で、証券会員制法人の形式をとっている。
特徴
近年は取引の電子化により地方で重複上場する意義がなくなり、東証や大証に上場する企業による上場廃止申請が相次いでいる。福証は廃止数が上場数を大幅に超過する状態が長期に渡り、1990年代の半ばには解散の危機が訪れたが、1998年に地元経済界と行政が一体となって「福岡証券取引所活性化推進協議会」を設置、活性化の検討や事務局による企業訪問などを行いながら、取引所を延命している。
取引時間
前場 09:00~11:00
後場 12:30~15:30
上場時書面審査
| 項目 |
福岡証券取引所 |
| 上場株式数 |
上場時 2,000単位以上 |
| 株式の分布状況 |
◆少数特定者持株比率・・・80%以下 |
| ◆株主数・・・上場時300人以上 |
| 上場時価総額 |
上場時の時価総額が10億円以上 |
| 事業継続年数 |
取締役会設置後3年以上継続して事業活動を行っていること |
| 純資産の額(連結) |
申請直前期末に3億円以上 |
| 利益の額 |
最近の1年間は5千万円以上 |
| 売上高 |
- |
虚偽記載又は不適正意見等 |
◆最近2年間「虚偽記載」なし |
| ◆最近2年間(最近1年間除く)の監査意見が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」 |
| ◆最近1年間の監査意見が「無限定適正」 |
| 株式事務代行機関の設置 |
福証の承認する株式事務代行機関に委託していること |
| 株券の様式 |
福証の定める様式に適合していること |
| 株式の譲渡制限 |
株式の譲渡につき制限がないこと |
| 保管振替機関に対する同意 |
指定保管振替機関に対する同意を行っていること |
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セントレックス
概要
セントレックスは、名古屋証券取引所が開設する新興企業向けの市場。東京証券取引所のマザーズ、大阪証券取引所のヘラクレスなどとともに、新興企業の活動支援を担う。名称の由来は中部地方の「中部」から「セントラル」と、ラテン語の「王様」を意味するレックスの造語。
特徴
セントレックスでは、将来に向けて成長可能性を有していると認められる企業に対して、早期の資金調達の機会を提供するため、成長事業の売上高さえあれば上場が可能であったり、審査機関が1~2ヶ月と他市場に比べて短くなっているといった特徴を有している。
しかし、相対的に東証マザーズや大証ヘラクレスと比べ、上場基準が緩いため、ネット系証券会社が事業継続性や信用力に乏しい企業を上場させる例が見られ、審査に疑問を投げかける投資家も多い。2008年1月25日、金融庁は名古屋証券取引所に対し、セントレックスへの上場基準に関して不備があったとして、業務改善命令を出した。
また、名証を含め地方市場を取り扱う証券会社が少ないために投資家の買いが入りにくい傾向にあり、投資家に人気の新規公開銘柄においても、初値が公開価格を割り込むことが多い。
取引時間
前場 09:00~11:00
後場 12:30~15:30
上場時書面審査
| 項目 |
名証セントレックス |
| 対象企業 |
高い成長の可能性を有していると認められる企業 (当該事業に係る売上高が計上されていること) |
| 上場時時価総額 |
5億円以上 |
| 株式分布状況 |
◆公募・売出し・・・上場時 500単位以上 |
| ◆株主数・・・上場時 300人以上 |
| 事業継続年数 |
上場申請日から起算して1か年以前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること |
| 有価証券報告書等 |
上場申請のための有価証券報告書等虚偽記載なし |
| 上記に関する監査意見適正(ただし、直前期は無限定適正) |
上場時実質審査
|
項目 |
| ① |
企業の成長性 |
| ② |
企業経営の健全性 |
| ③ |
企業内容・リスク情報等の開示の適切性 |
| ④ |
その他名証が必要と認める事項 |
| ⑤ |
親会社からの独立性(親会社を有する場合のみ) |
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名古屋証券取引所
概要
東京証券取引所、大阪証券取引所とともに、日本の三大市場とも呼ばれる。また、所在地が面する通りの名称から伊勢町の通称でも呼ばれている。三市場の一角を占めているとはいえ、東京証券取引所への一極集中の影響を受け、売買高におけるシェアは0.16%と極少。このため、当取引所への上場を取りやめる会社が相次ぎ、それがまた売買高の減少を招く悪循環に陥っている。2007年の出来高は1部、2部、セントレックスをあわせて、3億6,707万株(前年比3.9%減)となった。売買代金も3市場合わせて5,622億円と前年比36.5%の減少となっており苦しい経営状態が続いている。
特徴
株式市場として、上場基準の異なる1部・2部市場、セントレックスがある。また株式以外にも、公社債市場、外国債市場、新株予約権付社債券(転換社債)・新株引受権付社債券(ワラント債)市場、新株予約権証券市場が開かれている。
取引時間
前場 09:00~11:00
後場 12:30~15:30
上場時書面審査
| 項目 |
名証第一部 |
名証第二部 |
| 上場時価総額 |
10万単位以上 |
2,000単位以上 |
株式の分布状況 |
◆少数特定者持株比率・・・70%以下 |
◆少数特定者持株比率・・・80%以下 |
| ◆株主数・・・2,200人以上 |
◆株主数・・・300人以上 |
| 事業継続年数 |
3年以前から取締役会を設置して事業活動を継続 |
3年以前から取締役会を設置して事業活動を継続 |
| 上場時時価総額 |
500億円以上 |
10億円以上 |
| 純資産の額[連結] |
直前期末 10億円以上 |
直前期末 3億円以上 |
| 利益の額[連結](注1) |
次のa又はbに適合すること |
最近1年間 1億円以上 |
| a.最近2年間において |
| 最初の1年間 1億円以上 |
| 最近の1年間 4億円以上 |
| b.最近3年間において |
| 最初の1年間 1億円以上 |
| 最近の1年間 4億円以上 |
| 最近3年間合計 6億円以上 |
| 時価総額(注1) |
1,000億円以上(ただし、最近1年間において売上高が100億円未満である場合を除く。) |
1,000億円以上(ただし、最近1年間において売上高が100億円未満である場合を除く。) |
| 有価証券報告書等 |
最近2年間 「虚偽記載」なし(注2) |
最近2年間 「虚偽記載」なし(注2) |
| 最近2年間 監査意見「適正」(注2) |
最近2年間 監査意見「適正」 |
| 最近1年間は「無限定適正」 |
最近1年間は「無限定適正」 |
(注1)「利益の額」又は「時価総額」のいずれかに適合することが必要。
(注2)「利益の額a.」及び「時価総額」に適合しない場合は、最近3年間。
※その他に、株式事務代行機関の設置、株券の様式などが一定の要件に適合していることが必要。
上場時実質審査
|
項目 |
| ① |
企業の継続性及び収益性 |
| ② |
企業経営の健全性 |
| ③ |
企業内容等の開示の適正性 |
| ④ |
その他公益又は投資者保護の観点から名証が必要と認める事項 |
| ⑤ |
親会社等からの独立性(親会社等を有する場合のみ) |
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大証ヘラクレス
概要
大証の正式名称はニッポン・ニュー・マーケット-ヘラクレスといい、大阪証券取引所が開設する新興企業向けの市場。1999年にアメリカのNASDAQを運営するナスダック・ストック・マーケット(NASD)とソフトバンクとの折半出資により、ナスダック・ジャパン・プランニング株式会社が設立され、2000年5月に大阪証券取引所にナスダック・ジャパンの名称で、新興企業向けの市場として開設された。売買開始は2000年6月19日。
市場開設後は、新規上場企業が見込みより大幅に少なく経営環境が悪化し、多額の累積赤字を発生させたことから、NASDAQ側の意向で営業停止を決議し、2002年10月15日をもって、大証との業務提携を解消した。NASDAQの撤退により、その後は大阪証券取引所が単独運営することになり、2002年12月16日にニッポン・ニュー・マーケット-ヘラクレスに改名され、大証の単独運営体制がスタートした。
特徴
ヘラクレスには,質的に優れた高成長企業を対象とする「スタンダード」と、事業規模は小さいが潜在的成長性に富んだ新興企業を対象とする「グロース」の2つの基準を設けている。また、2004年4月1日には、大阪証券取引所自らがヘラクレスに上場をした。
取引時間
前場 09:00~11:00
後場 12:30~15:10
上場時書面審査
| 項目 |
スタンダード基準 |
グロース基準 |
| 第1号 |
第2号 |
第3号 |
| 純資産の額 |
6億円以上 |
18億円以上 |
負でないこと |
- |
| 上場時価総額又は 総資産・売上高 |
- |
- |
上場時価総額が75億円以上、又は総資産が75億円以上かつ 売上高が75億円以上 |
上場時純資産の額4億円 以上又は上場時価総額50億円以上又は税引前利益の額7,500万円以上 |
| 利益の額 |
1億円以上 |
- |
- |
- |
| 事業継続年数 |
- |
2年以上 |
- |
1年以上(上場時価総額50億円以上の場合は1年未満でも可) |
| 最低浮動株式数 |
1,100単位以上 |
1,000単位以上 |
| 最低公開株式数 |
上場株式数の10%以上(最低1,000単位) |
| 浮動株時価総額 |
8億円以上 |
18億円以上 |
20億円以上 |
5億円以上 |
| 株主数 |
400人以上 |
300人以上 |
| 財務諸表等 |
虚偽記載を行っていないこと(2事業年度) |
| その他 |
株式事務代行機関,株券の様式,株式の譲渡制限及び指定保管振替機関に関する基準があります。 |
(注1)単位は,単元株式数を定める場合には当該単元株式数をいい,単元株式数を定めない場合には1株。
(注2)利益の額,総資産の額かつ売上高は,上場申請日の直前連結会計年度に充足している,あるいは,最近3連結会計年度のうち最初及び次の連結会計年度において充足していることが必要。
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2008年01月21日
大阪証券取引所
概要
江戸時代の大坂の米穀取引所を起源に、五代友厚らが発起人となって設立された大阪株式取引所が前身。なお、堂島米会所で行われた帳簿上の差金の授受によって決済を行う「帳合米取引」が、世界で最初の商品先物取引と言われている。この伝統から、大証は指数先物・オプション市場において重要な地位にあり、日経225先物等、大証の株価指数先物の日本における取引シェアは約60%を占め、同オプション取引においてはほぼ100%を占めている。株券オプションにおいても、約85%のシェアを誇っている。
特徴
上場投資信託(ETF)の上場に意欲的で、日本で始めて株式以外の商品を対象にした金ETFを、2007年8月10日に上場し、同年10月23日には、上海証券取引所に上場している主要50銘柄の株価で算出する上証50指数に連動する海外株価指数連動型ETFを上場させた。海外の株価指数に連動するETFの日本国内上場はこれが最初である。また、大阪証券取引所自身がヘラクレスに上場している。
取引時間
前場 09:00~11:00
後場 12:30~15:10
イブニング・セッション 16:30~19:00(2007年9月18日から株価指数先物・オプション取引のみ)
上場時書面審査
| 項目 |
大証第一部 |
大証第二部 |
株式の分布状況 |
◆浮動株式数・・・20,000単位以上 |
◆浮動株式数・・・2,000単位以上 |
| ◆浮動株比率・・・35%以上 |
◆浮動株比率・・・25%以上 |
| ◆株主数・・・2,200人以上 |
◆株主数・・・300人以上 |
| ◆浮動株時価総額・・・20億円以上 |
◆浮動株時価総額・・・5億円以上 |
| 上場時価総額 |
500億円以上 |
10億円以上 |
| 事業継続年数 |
3年以上 |
3年以上 |
| 純資産の額[連結] |
10億円以上 |
3億円以上 |
| 利益の額[連結](注1) |
[最近2年間] |
最近1年間1億円以上 |
| ◆最初の1年間・・・1億円以上 |
| ◆最近の1年間・・・4億円以上 |
| 又は、 |
| [最近3年間] |
| ◆最初の1年間・・・1億円以上 |
| ◆最近の1年間・・・4億円以上 |
| ◆3年間の合計・・・6億円以上 |
| 時価総額 |
1,000億円以上となる場合,「利益の額」は問わない(注2) |
1,000億円以上となる場合,「利益の額」は問わない(注2) |
財務諸表等 |
最近2年間虚偽記載なし |
最近2年間虚偽記載なし |
| 最近1年間の監査意見が「無限定適正」 |
最近1年間の監査意見が「無限定適正」 |
| その他 |
株式事務代行機関の設置,株券の様式,株式の譲渡制限,指定保管振替機関への同意 |
株式事務代行機関の設置,株券の様式,株式の譲渡制限,指定保管振替機関への同意 |
(注1)経常利益金額又は税金等調整前当期純利益金額のいずれか低い額
(注2)最近1年間における売上高が100億円未満の場合を除く。
上場時実質審査
| 項目 |
大阪証券取引所 |
| 企業の継続性及び収益性 |
◆収益及び収支の見通し |
| ◆利益計上の見込み |
| ◆仕入れ、生産、販売、その他の経営活動の状況 |
| ◆主要な事業の前提となる事項についての継続性 |
| 企業経営の健全性 |
◆特別利害関係等との取引 |
| ◆役員構成及び兼職状況 |
| ◆親会社等から独立した経営活動の確保 |
| 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 |
◆経営管理体制の整備・運用状況 |
| ◆人員確保の状況 |
| ◆会計組織の整備・運用状況 |
| 企業内容の開示の適正性 |
◆会社情報の管理・開示状況 |
| ◆企業内容の開示 |
| ◆企業グループの実態の開示 |
| ◆親会社等の開示の有効性 |
| その他公益又は投資家保護の観点から大証が必要と認める事項 |
◆株主の権利 |
| ◆買収防衛作導入に関する事項 |
| ◆その他 |
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2008年01月20日
東証マザーズ
概要
東京証券取引所が開設する新興企業向けの株式市場でMarket Of The High-growth and EmeRging Stockの略称。大阪証券取引所のヘラクレス市場(当時のナスダック・ジャパン)に対抗する形で、1999年11月に開設され、12月22日にリキッドオーディオ・ジャパン(現ニューディール)が上場第1号企業として上場した。
特徴
上場基準が、東証一部・二部に比べ大幅に緩いため、起業して間もない企業や、成長性は見込めるものの先行投資等により赤字決算の企業も新規に上場している。また、上場審査が一部・二部に比べて、3分の1(約1ヶ月)程度に短縮されている。
一方、マザーズ上場企業には一部や二部上場の企業より高い透明性を求められる。マザーズ上場企業は、一部や二部で求められる法定開示やタイムリーディスクロージャーに加え、第一、第三四半期業績の開示と、投資に関する会社説明会を年2回以上開催することが義務づけられている。
取引時間
前場 09:00~11:00
後場 12:30~15:00
上場時書面審査
| 項目 |
東証マザーズ |
| 株主数※ |
300人以上(上場時までに500単位以上の公募が必要) |
| 流通株式 |
◆浮動株式数・・・20,00単位以上 |
| ◆浮動株比率・・・25%以上 |
| ◆株主数・・・300人以上(上場時までに500単位以上の公募が必要) |
| ◆浮動株時価総額・・・10億円以上 |
| 事業継続年数 |
新規上場申請日から起算して、1年前以前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること |
虚偽記載又は不適正意見等 |
「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間を除く)において、「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」 |
| 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間)及び中間監査報告書において、「無限定適正」 |
| 上記監査報告書又は中間監査報告書に係る財務諸表等又は中間財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし |
| 株式事務代行機関の設置 |
東証の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること |
| 株券の様式 |
東証の定める様式に適合しているか、又はその旨が取締役会において決議済みであること |
| 株式の譲渡制限 |
上場申請に係る株式の譲渡につき、原則として制限がないこと |
| 指定保管振替機関における取扱いに係る同意 |
指定保管振替機関(株式会社証券保管振替機構)における株券等の取扱いに同意又は同意する見込みがあること |
※「株主数」は1単位の株式の数以上を所有する株主の数(自己株式処分等決議を行った場合で、当該自己株式が特定の者に対して譲渡する自己株式処分等の決議である場合には、当該特定のものが所有しているものとみなして算出する。)。
上場時実質審査
| 項目 |
東証マザーズ |
| 企業内容、リスク情報等の開示の適切性 |
(1)経営に重大な影響を与える事実等の会社情報を適正に管理し、投資者に対して適時、適切に開示できる体制にあること。また、内部者取引の未然防止に向けた体制が、適切に整備、運用されている状況にあること |
| (2)企業内容の開示に係るものが法令等に準じて作成されており、かつ、以下のaからcに掲げる事項その他の事項が、業種・業態の状況を踏まえて、適切に記載されていること |
| a.財政状態・経営成績・資金収支の状況にかかる分析及び説明、関係会社の状況、研究開発の状況、大株主の状況、役員・従業員の状況、配当政策、公募増資の資金使途等の投資者の投資判断上有効な事項 |
| b.事業年数の短さ、累積欠損又は事業損失の発生の状況、特定の役員への経営の依存、他社との事業の競合状況、市場や技術の不確実性、特定の者からの事業運営上の支援の状況等の投資者の投資判断に際して、リスク要因として考慮されるべき事項 |
| c.主要な事業活動の前提となる事項の内容、事業の継続に支障を来す要因が発生していないこと。発生した場合に事業活動に重大な影響を及ぼすこと |
| (3)特定の者との間の取引行為又は資本下位会社等の株式保有割合の調整等により、企業グループの実態の開示を歪めていないこと |
| (4)親会社等を有している場合には、当該親会社等の開示が有効であるものとして、以下のa又はbのいずれかに該当すること |
| a.親会社等が発行する株券等が国内の金融商品取引所に上場されていること |
| b.経営に重大に影響を与える親会社等に関する事実等の会社情報を適切に把握できる状況にあり、当該親会社等が以下の(a)から(c)に掲げる事項に同意することについて、書面により確約すること |
| (a)新規上場申請者が、上場後において有価証券報告書及びその添付書類、半期報告書、四半期報告書、臨時報告書の写しを当取引所に提出し、当取引所が公衆の縦覧に供すること |
| (b)当該親会社等が有価証券報告書に準じて作成した当取引所が適当と認める書類を、上場後においても事業年度ごとに当取引所に提出し、当取引所が公衆の縦覧に供すること |
| (c)新規上場申請者が、当該親会社等に関する会社情報のうち、新規上場申請者の経営に重大な影響を与えるものを適時、適切に開示すること |
企業経営の健全性 |
(1)特定の者に対し、原則として取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与していないこと |
| (2)役員相互の親族関係、その構成又は他の会社等の役職員等との兼職の状況が、公正、忠実かつ十分な業務の執行又は有効な監査の実施を損なう状況にないこと |
| (3)親会社等を有している場合は、aからcまでの事項その他事項から、親会社からの独立性を有する状況が確認できること |
| a.申請会社が、事実上、親会社等の一事業部門と認められる状況にないこと |
| b.申請会社と親会社等が、原則として通常の取引の条件と著しく異なる条件で営業上の取引その他の取引を行っていないこと |
| c.出向者の受入れ状況が、親会社等に過度に依存しておらず、継続的な経営活動を阻害するものではないこと |
企業のコーポレートガバナンス及び内部管理体制の有効性 |
(1)役員の適正な職務の執行を確保するための体制が、相応に整備され、適切に運用されている状況にあること |
| (2)経営活動を有効に行うため、その内部管理体制が相応に整備され、適切に運用されていること |
| (3)経営活動の安定かつ継続的な遂行及び適切な内部管理体制維持のために必要な人員が確保されていること |
| (4)企業グループの実態に即した会計処理基準を採用し、かつ、必要な会計組織が、適切に整備、運用されている状況にあること |
| (5)経営活動その他の事項に関する法令等を遵守するための体制が、適切に整備、運用されている状況にあること。また、最近において重大な法令違反を犯しておらず、今後も行わない状況にあること |
その他公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項 |
(1)株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていないこと |
| (2)申請会社が買収防衛策を導入している場合には、以下の事項を尊重していること |
| a.開示の十分性 |
| b.透明性 |
| c.流通市場への影響 |
| d.株主権の尊重 |
| (3)経営活動や業績に重大な影響を与える係争や紛争等を抱えていないこと |
| (4)主要な事業活動の前提となる事項について、その継続に支障を来す要因が発生している状況が見られないこと |
| (5)その他公益又は投資者保護の観点から適当と認められること |
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2008年01月19日
東京証券取引所
概要
現在の東京証券取引所は、株式会社東京証券取引所及び東京証券取引所自主規制法人の2つの法人の総称として使われていて、株式会社東京証券取引所グループの子会社である。
現在の東京証券取引所の前身である、東京株式取引所は1878年5月に渋沢栄一らによって、大蔵卿大隈重信の免許の下に設立され同年6月1日に売買立会が開始された。
1943年に、東京・大阪・横浜・名古屋・京都・神戸・博多・広島・長崎・新潟・長岡の11取引所が統合され日本証券取引所となるが、長崎市への原子爆弾投下により休会した。
その後1949年に当時の証券取引法(現・金融商品取引法)に基づいて設立されて以来、大阪証券取引所及び名古屋証券取引所と共に三大証券取引所といわれ、日本を代表する証券取引所としてその役割を担ってきた。また世界的にもニューヨーク証券取引所・ロンドン証券取引所と並んで世界三大証券取引所に挙げられ、世界経済の中枢の一角も担っている。
株式市場として上場基準の異なる市場第一部及び市場第二部並びに新興企業向けのマザーズがあり、この外に公社債市場がある。
株券売買立会場は1999年4月30日に閉場され、跡地は東証Arrowsとして2000年5月9日にオープンした。証券会社を会員とする法人であったが、2001年11月に株式会社化し、さらに、2006年8月に株式移転し株式会社東京証券取引所グループを設立した。
特徴
2005年に相次いだシステム障害に対応するべくシステム強化を重点的に行っている。また、これらのシステムを地方証券取引所にも開放し、全国の取引所のシステム統一を目指している。障害時のバックアップを強化し、処理スピードの高速化により急増する取引にも対応できるようにする予定である。
また、株式売買システム、CB売買システム、先物オプション売買システム、相場報道システムなどのシステムが使われており、その内売買システムについては富士通が開発・サポートを担当している。
取引時間
前場 09:00~11:00
後場 12:30~15:00
上場時書面審査
| 項目 |
東証第一部 |
東証第二部 |
| ①株主数(上場時) |
2,200人以上 |
800人以上(1単位は単元株式数を定める場合には単元株式数、単元株式数を定めない場合は1株) |
| ②流通株式 |
売買高が、最近3ヶ月間及びその前の3ヶ月間のそれぞれの期間における月平均売買高が200単位以上 |
a.流通株式数 4,000単位以上 |
| b.流通株式時価総額 10億円以上(原則として上場に係る公募等の見込み価格等に、上場時において見込まれる流通株式数を乗じて得た額) |
| c.流通株式数(比率) 上場株券等の30%以上 |
| ③上場時価総額 |
40億円以上 |
20億円以上(原則として上場に係る公募等の見込み価格等に、上場時において見込まれる上場株式数を乗じて得た額) |
| ④事業継続年数 |
3か年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること |
同左 |
| ⑤純資産の額(申請直前期末) |
連結純資産の額(注)が10億円以上
(かつ、単体純資産の額が負でないこと) |
同左 |
| ⑥利益の額又は、時価総額(利益の額については、連結経常利益金額又は連結税金等調整前当期純利益金額のいずれか低い額) |
次のaからcまでのいずれかに適合すること |
同左 |
| a.利益の額が、最近2年間において 最初の1年間 …1億円以上 最近の1年間 …4億円以上 |
| b.利益の額が、最近3年間において 最初の1年間 …1億円以上 最近の1年間 …4億円以上 かつ 最近3年間の総額 …6億円以上 |
| c.時価総額が1,000億円以上 (上場時価総額に、その申請会社が発行するその他のすべての株式に係る時価総額を加えて算定して得た額) (最近1年間における売上高が100億円未満である場合を除く) |
| ⑦虚偽記載又は不適正意見等 |
a.最近2年間(⑥bの基準を適用する場合は3年間、次のbにおいて同じ)の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし |
同左 |
| b.最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定適正」又は「限定付適正」 |
| c.最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」 |
| ⑧株式事務代行機関の設置 |
東証の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること |
同左 |
| ⑨株券の様式 |
東証の定める様式に適合しているか、又はその旨が取締役会において決議済みであること |
同左 |
| ⑩株式の譲渡制限 |
新規上場申請に係る株式の譲渡につき、原則として制限がないこと |
同左 |
| ⑪指定保管振替機関における取扱いに係る同意 |
指定保管振替機関(株式会社証券保管振替機構)における株券等の取扱いに同意又は同意する見込みがあること |
同左 |
| ⑫合併等の実施の見込み |
次のa及びbに該当するものでないこと |
同左 |
| a.合併、会社分割、子会社化若しくは非子会社化若しくは事業の譲受け若しくは譲渡を行った場合又は2年以内に行う予定のある場合で、申請会社が当該行為により実質的な存続会社でなくなる場合 |
| b.申請会社が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を2年以内に行う予定のある場合 |
上場時実質審査
| 項目 |
東京証券取引所 |
| 企業の継続性及び収益性 |
(1) 利益計画及び収支計画に合理性があること |
| (2) 損益及び収支の見通しが良好なものであること |
| (3)経営活動が、安定かつ継続的に遂行することができる状況にあること |
| 企業経営の健全性 |
(1) 関連当事者その他特定の者との間で、取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与又は享受していないこと |
| (2) 役員の相互の親族関係、その構成、勤務実態又は他の会社等の役職員等との兼職の状況が、公正、忠実かつ十分な業務の執行又は有効な監査の実施を損なう状況でないこと |
| (3)(申請会社が親会社等を有している場合)親会社等からの独立性を有する状況にあること |
| 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 |
(1) 役員の適正な職務の執行を確保するための体制が、適切に整備、運用されている状況にあること |
| (2) 内部管理体制が適切に整備、運用されている状況にあること |
| (3) 経営活動の安定かつ継続的な遂行及び適切な内部管理体制の維持のために必要な人員が確保されている状況にあること |
| (4) 実態に即した会計処理基準を採用し、必要な会計組織が、適切に整備、運用されている状況にあること |
| (5) 法令遵守の体制が適切に整備、運用され、重大な法令違反となるおそれのある行為を行っていない状況にあること |
| 企業内容等の開示の適正性 |
(1) 経営に重大な影響を与える事実等の会社情報を管理し、当該会社情報を適時、適切に開示することができる状況にあること及び内部者取引の未然防止体制が適切に整備、運用されていること |
| (2) 企業内容の開示に係る書類が法令等に準じて作成されており、かつ、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項や、主要な事業活動の前提となる事項について適切に記載されていること |
| (3) 関連当事者その他特定の者との間の取引行為又は株式の所有割合の調整等により、企業グループの実態の開示を歪めていないこと |
| (4)(申請会社が親会社等を有している場合)当該親会社等に関する事実等の会社情報を、投資者に対して適時、適切に開示できる状況にあること |
| その他公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項 |
(1) 株主の権利内容及びその行使の状況が公益又は投資者保護の観点で適当と認められること |
| (2) 経営活動や業績に重大な影響を与える係争又は紛争等を抱えていないこと |
| (3) その他公益又は投資者保護の観点から適当と認められること |
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