概要
セントレックスは、名古屋証券取引所が開設する新興企業向けの市場。東京証券取引所のマザーズ、大阪証券取引所のヘラクレスなどとともに、新興企業の活動支援を担う。名称の由来は中部地方の「中部」から「セントラル」と、ラテン語の「王様」を意味するレックスの造語。
特徴
セントレックスでは、将来に向けて成長可能性を有していると認められる企業に対して、早期の資金調達の機会を提供するため、成長事業の売上高さえあれば上場が可能であったり、審査機関が1~2ヶ月と他市場に比べて短くなっているといった特徴を有している。
しかし、相対的に東証マザーズや大証ヘラクレスと比べ、上場基準が緩いため、ネット系証券会社が事業継続性や信用力に乏しい企業を上場させる例が見られ、審査に疑問を投げかける投資家も多い。2008年1月25日、金融庁は名古屋証券取引所に対し、セントレックスへの上場基準に関して不備があったとして、業務改善命令を出した。
また、名証を含め地方市場を取り扱う証券会社が少ないために投資家の買いが入りにくい傾向にあり、投資家に人気の新規公開銘柄においても、初値が公開価格を割り込むことが多い。
取引時間
前場 09:00~11:00
後場 12:30~15:30
上場時書面審査
| 項目 |
名証セントレックス |
| 対象企業 |
高い成長の可能性を有していると認められる企業 (当該事業に係る売上高が計上されていること) |
| 上場時時価総額 |
5億円以上 |
| 株式分布状況 |
◆公募・売出し・・・上場時 500単位以上 |
| ◆株主数・・・上場時 300人以上 |
| 事業継続年数 |
上場申請日から起算して1か年以前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること |
| 有価証券報告書等 |
上場申請のための有価証券報告書等虚偽記載なし |
| 上記に関する監査意見適正(ただし、直前期は無限定適正) |
上場時実質審査
|
項目 |
| ① |
企業の成長性 |
| ② |
企業経営の健全性 |
| ③ |
企業内容・リスク情報等の開示の適切性 |
| ④ |
その他名証が必要と認める事項 |
| ⑤ |
親会社からの独立性(親会社を有する場合のみ) |
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概要
東京証券取引所、大阪証券取引所とともに、日本の三大市場とも呼ばれる。また、所在地が面する通りの名称から伊勢町の通称でも呼ばれている。三市場の一角を占めているとはいえ、東京証券取引所への一極集中の影響を受け、売買高におけるシェアは0.16%と極少。このため、当取引所への上場を取りやめる会社が相次ぎ、それがまた売買高の減少を招く悪循環に陥っている。2007年の出来高は1部、2部、セントレックスをあわせて、3億6,707万株(前年比3.9%減)となった。売買代金も3市場合わせて5,622億円と前年比36.5%の減少となっており苦しい経営状態が続いている。
特徴
株式市場として、上場基準の異なる1部・2部市場、セントレックスがある。また株式以外にも、公社債市場、外国債市場、新株予約権付社債券(転換社債)・新株引受権付社債券(ワラント債)市場、新株予約権証券市場が開かれている。
取引時間
前場 09:00~11:00
後場 12:30~15:30
上場時書面審査
| 項目 |
名証第一部 |
名証第二部 |
| 上場時価総額 |
10万単位以上 |
2,000単位以上 |
株式の分布状況 |
◆少数特定者持株比率・・・70%以下 |
◆少数特定者持株比率・・・80%以下 |
| ◆株主数・・・2,200人以上 |
◆株主数・・・300人以上 |
| 事業継続年数 |
3年以前から取締役会を設置して事業活動を継続 |
3年以前から取締役会を設置して事業活動を継続 |
| 上場時時価総額 |
500億円以上 |
10億円以上 |
| 純資産の額[連結] |
直前期末 10億円以上 |
直前期末 3億円以上 |
| 利益の額[連結](注1) |
次のa又はbに適合すること |
最近1年間 1億円以上 |
| a.最近2年間において |
| 最初の1年間 1億円以上 |
| 最近の1年間 4億円以上 |
| b.最近3年間において |
| 最初の1年間 1億円以上 |
| 最近の1年間 4億円以上 |
| 最近3年間合計 6億円以上 |
| 時価総額(注1) |
1,000億円以上(ただし、最近1年間において売上高が100億円未満である場合を除く。) |
1,000億円以上(ただし、最近1年間において売上高が100億円未満である場合を除く。) |
| 有価証券報告書等 |
最近2年間 「虚偽記載」なし(注2) |
最近2年間 「虚偽記載」なし(注2) |
| 最近2年間 監査意見「適正」(注2) |
最近2年間 監査意見「適正」 |
| 最近1年間は「無限定適正」 |
最近1年間は「無限定適正」 |
(注1)「利益の額」又は「時価総額」のいずれかに適合することが必要。
(注2)「利益の額a.」及び「時価総額」に適合しない場合は、最近3年間。
※その他に、株式事務代行機関の設置、株券の様式などが一定の要件に適合していることが必要。
上場時実質審査
|
項目 |
| ① |
企業の継続性及び収益性 |
| ② |
企業経営の健全性 |
| ③ |
企業内容等の開示の適正性 |
| ④ |
その他公益又は投資者保護の観点から名証が必要と認める事項 |
| ⑤ |
親会社等からの独立性(親会社等を有する場合のみ) |
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