2008年01月20日

東証マザーズ

概要
東京証券取引所が開設する新興企業向けの株式市場でMarket Of The High-growth and EmeRging Stockの略称。大阪証券取引所のヘラクレス市場(当時のナスダック・ジャパン)に対抗する形で、1999年11月に開設され、12月22日にリキッドオーディオ・ジャパン(現ニューディール)が上場第1号企業として上場した。


特徴
上場基準が、東証一部・二部に比べ大幅に緩いため、起業して間もない企業や、成長性は見込めるものの先行投資等により赤字決算の企業も新規に上場している。また、上場審査が一部・二部に比べて、3分の1(約1ヶ月)程度に短縮されている。
一方、マザーズ上場企業には一部や二部上場の企業より高い透明性を求められる。マザーズ上場企業は、一部や二部で求められる法定開示やタイムリーディスクロージャーに加え、第一、第三四半期業績の開示と、投資に関する会社説明会を年2回以上開催することが義務づけられている。


取引時間
前場 09:00~11:00
後場 12:30~15:00


上場時書面審査

項目 東証マザーズ
株主数※ 300人以上(上場時までに500単位以上の公募が必要)
流通株式 ◆浮動株式数・・・20,00単位以上
◆浮動株比率・・・25%以上
◆株主数・・・300人以上(上場時までに500単位以上の公募が必要)
◆浮動株時価総額・・・10億円以上
事業継続年数 新規上場申請日から起算して、1年前以前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること
虚偽記載又は不適正意見等 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間を除く)において、「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間)及び中間監査報告書において、「無限定適正」
上記監査報告書又は中間監査報告書に係る財務諸表等又は中間財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
株式事務代行機関の設置 東証の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること
株券の様式 東証の定める様式に適合しているか、又はその旨が取締役会において決議済みであること
株式の譲渡制限 上場申請に係る株式の譲渡につき、原則として制限がないこと
指定保管振替機関における取扱いに係る同意 指定保管振替機関(株式会社証券保管振替機構)における株券等の取扱いに同意又は同意する見込みがあること
※「株主数」は1単位の株式の数以上を所有する株主の数(自己株式処分等決議を行った場合で、当該自己株式が特定の者に対して譲渡する自己株式処分等の決議である場合には、当該特定のものが所有しているものとみなして算出する。)。


上場時実質審査

項目 東証マザーズ
企業内容、リスク情報等の開示の適切性 (1)経営に重大な影響を与える事実等の会社情報を適正に管理し、投資者に対して適時、適切に開示できる体制にあること。また、内部者取引の未然防止に向けた体制が、適切に整備、運用されている状況にあること
(2)企業内容の開示に係るものが法令等に準じて作成されており、かつ、以下のaからcに掲げる事項その他の事項が、業種・業態の状況を踏まえて、適切に記載されていること
a.財政状態・経営成績・資金収支の状況にかかる分析及び説明、関係会社の状況、研究開発の状況、大株主の状況、役員・従業員の状況、配当政策、公募増資の資金使途等の投資者の投資判断上有効な事項
b.事業年数の短さ、累積欠損又は事業損失の発生の状況、特定の役員への経営の依存、他社との事業の競合状況、市場や技術の不確実性、特定の者からの事業運営上の支援の状況等の投資者の投資判断に際して、リスク要因として考慮されるべき事項
c.主要な事業活動の前提となる事項の内容、事業の継続に支障を来す要因が発生していないこと。発生した場合に事業活動に重大な影響を及ぼすこと
(3)特定の者との間の取引行為又は資本下位会社等の株式保有割合の調整等により、企業グループの実態の開示を歪めていないこと
(4)親会社等を有している場合には、当該親会社等の開示が有効であるものとして、以下のa又はbのいずれかに該当すること
a.親会社等が発行する株券等が国内の金融商品取引所に上場されていること
b.経営に重大に影響を与える親会社等に関する事実等の会社情報を適切に把握できる状況にあり、当該親会社等が以下の(a)から(c)に掲げる事項に同意することについて、書面により確約すること
(a)新規上場申請者が、上場後において有価証券報告書及びその添付書類、半期報告書、四半期報告書、臨時報告書の写しを当取引所に提出し、当取引所が公衆の縦覧に供すること
(b)当該親会社等が有価証券報告書に準じて作成した当取引所が適当と認める書類を、上場後においても事業年度ごとに当取引所に提出し、当取引所が公衆の縦覧に供すること
(c)新規上場申請者が、当該親会社等に関する会社情報のうち、新規上場申請者の経営に重大な影響を与えるものを適時、適切に開示すること
企業経営の健全性 (1)特定の者に対し、原則として取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与していないこと
(2)役員相互の親族関係、その構成又は他の会社等の役職員等との兼職の状況が、公正、忠実かつ十分な業務の執行又は有効な監査の実施を損なう状況にないこと
(3)親会社等を有している場合は、aからcまでの事項その他事項から、親会社からの独立性を有する状況が確認できること
a.申請会社が、事実上、親会社等の一事業部門と認められる状況にないこと
b.申請会社と親会社等が、原則として通常の取引の条件と著しく異なる条件で営業上の取引その他の取引を行っていないこと
c.出向者の受入れ状況が、親会社等に過度に依存しておらず、継続的な経営活動を阻害するものではないこと
企業のコーポレートガバナンス及び内部管理体制の有効性 (1)役員の適正な職務の執行を確保するための体制が、相応に整備され、適切に運用されている状況にあること
(2)経営活動を有効に行うため、その内部管理体制が相応に整備され、適切に運用されていること
(3)経営活動の安定かつ継続的な遂行及び適切な内部管理体制維持のために必要な人員が確保されていること
(4)企業グループの実態に即した会計処理基準を採用し、かつ、必要な会計組織が、適切に整備、運用されている状況にあること
(5)経営活動その他の事項に関する法令等を遵守するための体制が、適切に整備、運用されている状況にあること。また、最近において重大な法令違反を犯しておらず、今後も行わない状況にあること
その他公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項 (1)株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていないこと
(2)申請会社が買収防衛策を導入している場合には、以下の事項を尊重していること
a.開示の十分性
b.透明性
c.流通市場への影響
d.株主権の尊重
(3)経営活動や業績に重大な影響を与える係争や紛争等を抱えていないこと
(4)主要な事業活動の前提となる事項について、その継続に支障を来す要因が発生している状況が見られないこと
(5)その他公益又は投資者保護の観点から適当と認められること

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2008年01月19日

東京証券取引所

概要
現在の東京証券取引所は、株式会社東京証券取引所及び東京証券取引所自主規制法人の2つの法人の総称として使われていて、株式会社東京証券取引所グループの子会社である。
現在の東京証券取引所の前身である、東京株式取引所は1878年5月に渋沢栄一らによって、大蔵卿大隈重信の免許の下に設立され同年6月1日に売買立会が開始された。
1943年に、東京・大阪・横浜・名古屋・京都・神戸・博多・広島・長崎・新潟・長岡の11取引所が統合され日本証券取引所となるが、長崎市への原子爆弾投下により休会した。
その後1949年に当時の証券取引法(現・金融商品取引法)に基づいて設立されて以来、大阪証券取引所及び名古屋証券取引所と共に三大証券取引所といわれ、日本を代表する証券取引所としてその役割を担ってきた。また世界的にもニューヨーク証券取引所・ロンドン証券取引所と並んで世界三大証券取引所に挙げられ、世界経済の中枢の一角も担っている。
株式市場として上場基準の異なる市場第一部及び市場第二部並びに新興企業向けのマザーズがあり、この外に公社債市場がある。
株券売買立会場は1999年4月30日に閉場され、跡地は東証Arrowsとして2000年5月9日にオープンした。証券会社を会員とする法人であったが、2001年11月に株式会社化し、さらに、2006年8月に株式移転し株式会社東京証券取引所グループを設立した。


特徴
2005年に相次いだシステム障害に対応するべくシステム強化を重点的に行っている。また、これらのシステムを地方証券取引所にも開放し、全国の取引所のシステム統一を目指している。障害時のバックアップを強化し、処理スピードの高速化により急増する取引にも対応できるようにする予定である。
また、株式売買システム、CB売買システム、先物オプション売買システム、相場報道システムなどのシステムが使われており、その内売買システムについては富士通が開発・サポートを担当している。


取引時間
前場 09:00~11:00
後場 12:30~15:00


上場時書面審査

項目 東証第一部 東証第二部
①株主数(上場時) 2,200人以上 800人以上(1単位は単元株式数を定める場合には単元株式数、単元株式数を定めない場合は1株)
②流通株式 売買高が、最近3ヶ月間及びその前の3ヶ月間のそれぞれの期間における月平均売買高が200単位以上 a.流通株式数 4,000単位以上
b.流通株式時価総額 10億円以上(原則として上場に係る公募等の見込み価格等に、上場時において見込まれる流通株式数を乗じて得た額)
c.流通株式数(比率) 上場株券等の30%以上
③上場時価総額 40億円以上 20億円以上(原則として上場に係る公募等の見込み価格等に、上場時において見込まれる上場株式数を乗じて得た額)
④事業継続年数 3か年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること 同左
⑤純資産の額(申請直前期末) 連結純資産の額(注)が10億円以上 (かつ、単体純資産の額が負でないこと) 同左
⑥利益の額又は、時価総額(利益の額については、連結経常利益金額又は連結税金等調整前当期純利益金額のいずれか低い額) 次のaからcまでのいずれかに適合すること 同左
a.利益の額が、最近2年間において 最初の1年間 …1億円以上 最近の1年間 …4億円以上
b.利益の額が、最近3年間において 最初の1年間 …1億円以上 最近の1年間 …4億円以上 かつ 最近3年間の総額 …6億円以上
c.時価総額が1,000億円以上 (上場時価総額に、その申請会社が発行するその他のすべての株式に係る時価総額を加えて算定して得た額) (最近1年間における売上高が100億円未満である場合を除く)
⑦虚偽記載又は不適正意見等 a.最近2年間(⑥bの基準を適用する場合は3年間、次のbにおいて同じ)の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし 同左
b.最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定適正」又は「限定付適正」
c.最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」
⑧株式事務代行機関の設置 東証の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること 同左
⑨株券の様式 東証の定める様式に適合しているか、又はその旨が取締役会において決議済みであること 同左
⑩株式の譲渡制限 新規上場申請に係る株式の譲渡につき、原則として制限がないこと 同左
⑪指定保管振替機関における取扱いに係る同意 指定保管振替機関(株式会社証券保管振替機構)における株券等の取扱いに同意又は同意する見込みがあること 同左
⑫合併等の実施の見込み 次のa及びbに該当するものでないこと 同左
a.合併、会社分割、子会社化若しくは非子会社化若しくは事業の譲受け若しくは譲渡を行った場合又は2年以内に行う予定のある場合で、申請会社が当該行為により実質的な存続会社でなくなる場合
b.申請会社が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を2年以内に行う予定のある場合


上場時実質審査

項目 東京証券取引所
企業の継続性及び収益性 (1) 利益計画及び収支計画に合理性があること
(2) 損益及び収支の見通しが良好なものであること
(3)経営活動が、安定かつ継続的に遂行することができる状況にあること
企業経営の健全性 (1) 関連当事者その他特定の者との間で、取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与又は享受していないこと
(2) 役員の相互の親族関係、その構成、勤務実態又は他の会社等の役職員等との兼職の状況が、公正、忠実かつ十分な業務の執行又は有効な監査の実施を損なう状況でないこと
(3)(申請会社が親会社等を有している場合)親会社等からの独立性を有する状況にあること
企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 (1) 役員の適正な職務の執行を確保するための体制が、適切に整備、運用されている状況にあること
(2) 内部管理体制が適切に整備、運用されている状況にあること
(3) 経営活動の安定かつ継続的な遂行及び適切な内部管理体制の維持のために必要な人員が確保されている状況にあること
(4) 実態に即した会計処理基準を採用し、必要な会計組織が、適切に整備、運用されている状況にあること
(5) 法令遵守の体制が適切に整備、運用され、重大な法令違反となるおそれのある行為を行っていない状況にあること
企業内容等の開示の適正性 (1) 経営に重大な影響を与える事実等の会社情報を管理し、当該会社情報を適時、適切に開示することができる状況にあること及び内部者取引の未然防止体制が適切に整備、運用されていること
(2) 企業内容の開示に係る書類が法令等に準じて作成されており、かつ、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項や、主要な事業活動の前提となる事項について適切に記載されていること
(3) 関連当事者その他特定の者との間の取引行為又は株式の所有割合の調整等により、企業グループの実態の開示を歪めていないこと
(4)(申請会社が親会社等を有している場合)当該親会社等に関する事実等の会社情報を、投資者に対して適時、適切に開示できる状況にあること
その他公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項 (1) 株主の権利内容及びその行使の状況が公益又は投資者保護の観点で適当と認められること
(2) 経営活動や業績に重大な影響を与える係争又は紛争等を抱えていないこと
(3) その他公益又は投資者保護の観点から適当と認められること

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