概要
2007年8月13日に創設された新市場でジャスダックによって運営されている。
2007年11月13日上場の株式会社ユビキタスが上場第1号。
特徴
上場基準はジャスダックより緩く、利益よりも新技術・ビジネスモデルを重視した市場であるため、赤字決算の企業でも上場は可能である。しかし、投資家保護のため適時開示のほか四半期ごとのマイルストーン開示(内容は事業計画の内容など)を義務付けている。また、技術評価アドバイザリー・コミッティーという機関があり、上場審査の際にその新技術・ビジネスモデルを評価している。
取引時間
前場 09:00~11:00
後場 12:30~15:00
上場時書面審査
| 項目 |
NEO |
| 株主数 |
上場の時までに300人以上(見込み)。 |
| 上場時価総額 |
自己株式を除き、上場日において10億円以上(見込み)。 |
| 純資産の額 |
直前事業年度の末日において純資産の額が負でないこと。 |
| 事業の経過年数 |
上場申請日において成長可能性のある新技術や新たなビジネスモデルに基づく最初の売上計上のときから10年を経過していないこと。 |
| 監査意見等 |
◆直前事業年度に係る連結財務諸表等に添付される監査報告書及び申請事業年度に係る中間連結財務諸表等を作成することとなる場合は中間監査報告書に、無限定適正意見又は有用な情報を表示している旨の意見が記載されていること。 |
| ◆最近2事業年度において有価証券報告書等に「虚偽記載」を行っていないこと。 |
| 取締役会の設置 |
上場申請日から起算して1か年以前から取締役会(外国会社である場合には、これに相当する機関)を設置していること。 |
| その他 |
株式事務代行機関の設置、株券の様式、株式の譲渡制限、指定保管振替機関における取扱いに係る同意。 |
(注1)連結財務諸表を作成している場合には連結ベースで、作成しない場合には個別ベースで判定する。
(注2)直前事業年度の次の事業年度開始後おおむね13か月経過後に有価証券届出書を提出する場合で、当該次の事業年度の業績の概要を記載する場合は、当該次の事業年度の純資産の額とする。
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概要
21世紀に新設された証券取引所。新興企業向けの市場であるが、他の証券取引所に開設されている新興市場とは異なり、40年以上の歴史がある。日本版NASDAQと位置付けされるが、かつてあったナスダック・ジャパン(現・ヘラクレス)とは別の市場である。
1998年12月の証券取引法の改正前は、証券取引所市場の補完的市場とされていたが、同法の改正に伴い、「店頭売買有価証券市場」として、日本証券業協会の管理監督のもと、取引所有価証券市場と並列する市場とされていた。
2004年12月3日、内閣総理大臣より、証券取引所に関する免許の交付を受け、商号を「株式会社ジャスダック」から「株式会社ジャスダック証券取引所」へと変更し、同年12月13日、同法上の「店頭売買有価証券市場」から「取引所有価証券市場」へと業態転換した。
ジャスダックの登録企業は、証券取引所への上場が認められなかったため、東京などの取引所への上場と同時に登録廃止を行っていたが、業態転換後は、他の証券取引所との重複上場も可能となった。重複上場企業としては、日本駐車場開発、ヤフーがある(2007年3月時点)。
また、ジャスダックには少数特定株主の所有株数について制限がなく、企業オーナーが安定して支配を続けられるよう、あえてジャスダックに上場している企業もある。
特徴
オークション方式とマーケットメイク方式の、2つの方式を採用している。マーケットメイク方式は、流動性の向上の為、複数のマーケットメーカーと呼ばれる証券会社が、常時売り気配と買い気配を提示し、これに基づいて売買が行われる。その為、売り買いのどちらか一方しか注文が集まらず、売買不成立という状況は発生しない。ただし、投資家は証券会社との取引となり、常にその価格でしか取引できない。また、値幅制限がないため、1日で株価が数倍に跳ね上がったり、同一銘柄が同一時刻に売買される場合でも、証券会社によって売買価格が異なる場合がある。日本の証券市場では唯一ジャスダックが採用している。
取引時間
前場 09:00~11:00
後場 12:30~15:00
上場時書面審査
| 項目 |
JASDAQ |
| 株主数 |
上場日における上場申請に係る株式(自己株式を除く)数(見込み)が、 |
| ◆1万単元(1万株)未満の場合・・・300人以上 |
| ◆1万単元(1万株)以上2万単元(2万株)未満の場合・・・400人以上 |
| ◆2万単元(2万株)以上の場合・・・500人以上 |
| 上場時価総額 |
自己株式を除き、上場日において10億円以上(見込み) |
利益の額 |
直前事業年度において当期純利益金額が計上されていること又は経常利益金額が、 |
| ◆5億円以上。 |
| ただし、上場日における上場時価総額が50億円以上(見込み)である場合には、当期純利益金額及び経常利益金額は問わない(赤字も可)。 |
| 純資産の額 |
直前事業年度末において2億円以上。 |
監査意見等 |
◆直前事業年度に係る連結財務諸表等に添付される監査報告書及び直前事業年度に係る中間連結財務諸表等に添付される中間監査報告書に、無限定適正意見又は有用な情報を表示している旨の意見が記載されていること。 |
| ◆最近2事業年度において有価証券報告書等に「虚偽記載」を行っていないこと。 |
| 取締役会の設置 |
上場申請日から起算して1か年以前から取締役会(協同組合組織金融機関である場合には、これに相当する機関)を設置していること。 |
| その他 |
株式事務代行機関の設置、株券の様式、株式の譲渡制限、指定保管振替機関における取扱いに係る同意。 |
(注1)単元株式数を定めない場合には、「単元」を「株」と読み替える。
(注2)連結財務諸表を作成している場合には連結ベースで、作成しない場合には個別ベースで判定する。
(注3)直前事業年度の次の事業年度開始後おおむね13か月経過後に有価証券届出書を提出する場合で、当該次の事業年度の業績の概要を記載する場合は、当該次の事業年度の当期純利益金額、経常利益金額及び純資産の額とする。
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